質問主意書

第75回国会(常会)

質問主意書


質問第一四号

沖繩の復帰前の民間車検所(指定検査人)の取扱いに関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によつて提出する。

  昭和五十年六月十六日

喜屋武 眞榮   


       参議院議長 河野 謙三 殿


   沖繩の復帰前の民間車検所(指定検査人)の取扱いに関する質問主意書

一、沖繩の道路運送車両法(一九五四年立法)第五四条による指定を受けていた検査人(指定検査人)は、沖繩の復帰に伴う特別措置に関する法律第一二三条により、二か年間の経過措置が講じられたが、その趣旨は何であつたか。

二、右期間経過(昭和四九年五月一五日)後の指定検査人の身分はどうなつているか。身分上は、自動車検査業務を行う資格を現在ももつているか。

三、指定検査人だつた者から以下のような救済要求がでているが、これらについてどう考えているか。

(1) 実質的に政府業務であるべき業務を担当して来た民間車検所の職員を公務員とみなして、琉球政府公務員法を準用し、その補償措置を講ずること。
(2) 自動車検査所設置基準規則に定められた設備をした琉球政府の指定事業であつたので、その設備を適正価格で買上げ補償をすること。
(3) 政府業務の代行機関として車検体制を維持して来たが、復帰により一切の権利と営業権を失つたので、適正な補償をすること。
(4) 自動車検査所(指定検査人)は、自動車登録番号標(ナンバープレート)の交付代行者であり製作者でもあつたのでその設備も備えている。しかし復帰と同時に交付代行権が国に取り上げられ、その設備が不用になつたのでその設備を適正価格で買上げ補償をすること。

四、これら指定検査人に対して、これまでいかなる救済措置がとられて来たか。又これからいかなる救済措置をとるつもりか。

  右質問する。