第75回国会(常会)
質問第八号
株式会社東京スピンドル製作所の労使紛争に関する質問主意書 右の質問主意書を国会法第七十四条によつて提出する。 昭和五十年五月二十一日 沢田 政治
株式会社東京スピンドル製作所の労使紛争に関する質問主意書 東京都大田区荻中二ノ一六ノ一六に本社を置く株式会社東京スピンドル製作所(以下会社という)秋田工場(秋田県南秋田郡若美町野石才の神七ノ一)の労使紛争について質問する。 一、会社秋田工場の労働組合(全国金属労働組合秋田地方本部東京スピンドル支部、以下支部という)が昭和四十八年十一月十一日全国金属労働組合(以下全金という)に加入してから、会社は、第二組合(秋田地方同盟、東京スピンドル秋田工場従業員組合)を結成したり、全金支部の団結権を侵害するという不当労働行為が行われ、会社が支部に謝罪文を提出するというように労使の紛争が続いているといわれている。
二、この紛争について、全金支部などから地方労働委員会への救済申立、労働基準監督署への申告などがされていると聞いているが、それらの内容とその処理状況を明らかにされたい。 三、人権侵害の事実もあるということで、人権擁護委員会にも申告したといわれているが、その処理状況を明らかにされたい。 四、労使の紛争の中で、会社の保坂課長の告訴によつて、男鹿警察署は支部組合員を逮捕したと聞いているが、解雇通告をうけて必死にその生活を守るために闘つている労働組合活動に対する不当な介入ではないか。その後の処置を明らかにするとともに、この逮捕に対し、検察庁、裁判所はいかなる態度をとりまたは決定をしたのか明らかにされたい。 五、会社秋田工場は、若美町の誘致工場であると聞いている。全金支部組合員の中で、自分の土地四反を会社に提供することによつて雇用された者が、今回の解雇の通告をうけている。
六、この労使紛争について、政府、労働省は如何なる方法で解決に努力されるのか、見解を求めるものである。 |