第75回国会(常会)
質問第五号
大腿四頭筋拘縮症対策に関する質問主意書 右の質問主意書を国会法第七十四条によつて提出する。 昭和五十年二月二十日 小平 芳平
大腿四頭筋拘縮症対策に関する質問主意書 大腿四頭筋拘縮症対策に関しては、政府においても、(1)患児の把握 (2)原因の究明 (3)治療法の研究 (4)予防対策の確立 (5)患児に対する当面の治療等について、一斉健康診査の実施、研究班の設置、育成医療の適用等の措置が進められているところと承知しているが、現に患児を持つ親は、治療の可能性と予後の見通しに不安をいだき、また受療機会の確保と治療を受けるための経済的負担について心配している。
一 患児の把握について さきに決定をみた「大腿四頭筋拘縮症診断基準」に基づいて各都道府県が行つている健康診査結果の第一次集計が、一月末現在でまとめられることになつている。早急に、(1)地域別に (2)年齢別・男女別 (3)症状別の集計結果を公表されたい。
二 治療の可能性と予後の見通しについて 多くの親は、棒のようになつた脚は、もう一生治らないものと悲嘆にくれている。
三 受療機会の確保について 注射を行う医師は全国にまたがつているのに、育成医療機関、整形外科専門医は限られているから、患児のなかには、治療を受けるのに泊りがけで行かなければならないものが多く出ている。
(1) 受療機会の確保について、例えば交通費の追加負担、所得制限の緩和についても特別の措置を講ずべきだと考えるがどうか。
四 未然防止対策について 注射の部位、回数、注射を受けた年齢、注射薬の成分等との関連を究明しなければ根本的原因はわからない、したがつて未然防止対策もつくれない、とする科学的な研究姿勢は、学問的にはもつともなことであるが、子どもをもつ親たちにとつては、子どもの病気はいつ起るか判らないし、そうなれば今日明日にでも注射を含む医療を受けざるを得なくなる。科学的な原因究明によつて確定されるだろう予防対策を待つゆとりはないのである。行政は医療に介入できないといつた一般原則で、何もしないのでは、親自身が自衛のために医療への介入をはじめるか、あるいは訴訟によつて間接に医療のあり方に反省を求める道を選ぶしかなくなつてくる。
(1) 注射の安易な施用の是正
について、その対策を考えているか、具体的な用意があれば示されたい。 |