質問主意書

第74回国会(臨時会)

答弁書


答弁書第七号

内閣参質七四第七号

  昭和五十年一月十日

内閣総理大臣 三木 武夫   


       参議院議長 河野 謙三 殿

参議院議員辻一彦君提出農地相続税の改正に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。


   参議院議員辻一彦君提出農地相続税の改正に関する質問に対する答弁書

一、から四、までについて

 相続税については昭和四十一年以来基本的な見直しが行われていないため、その後における地価の著しい上昇等を反映してその負担が増加している。そこで昭和五十年度税制改正においては、一般的な負担の調整を図るため、課税最低限を相続人が五人の場合で現行の千八百万円から四千万円に引き上げるとともに、税率構造を改めたいと考えている。このほか、御指摘の農地に対する相続税の問題については、農業の特殊性を考慮して、農地の相続人が農業を継続する限り、農地価格のうち「恒久的に農業の用に供されるべき農地として取引される場合に通常成立すると認められる価格」を超える部分に対する相続税の納税を猶予し、次の相続まで又は納税猶予後二十年間農業を継続した場合には、猶予税額の納付を免除する制度を創設することにより解決したいと考えている。なお、これらの内容を織り込んだ改正法案は、この通常国会に提出する予定である。