第72回国会(常会)
答弁書第九号
内閣参質七二第九号 昭和四十九年三月十九日 内閣総理大臣 田中 角榮
参議院議員阿具根登君提出中外電工富山工場における不当労働行為、人権じゆうりん問題に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。 参議院議員阿具根登君提出中外電工富山工場における不当労働行為、人権じゆうりん問題に関する質問に対する答弁書 一、について 中外電気工業株式会社富山工場(以下「会社」という。)においては、昭和四十六年六件、昭和四十七年二件、昭和四十八年五件の労働災害が発生しているが、この処理に当たり、会社が業務上災害をいわゆる私傷病として処理している事例がある。かかる事例は、労働安全衛生法施行前のものについては労働基準法第百十条違反に、労働安全衛生法施行後のものについては同法第百条違反に該当するので、既にその改善方について指示している。なお、今後このようなことのないよう所轄労働基準監督署を通じて監督指導いたしたい。 二、について 1 本件は、休憩時間中における組合活動のための食堂の利用に関し、会社が許可制をとつている問題であると考えるが、これについては、労働基準法第三十四条第三項の問題ではなく、労使双方で協議すべき問題であると考える。
(1) 専属の衛生管理者を選任すること(労働安全衛生法第十二条)。
三、について 労働省においては、本年二月に会社の本社の責任者を招致して、労使紛争全般についての事情を聴取するとともに、労使当事者間において労使紛争を早期に自主的に解決するよう指導した。
四、について 一般的に、労働基準法等違反に関する申告については、労働基準監督署は、常に厳正に措置しているところであり、昭和四十八年十一月二十二日に申告のあつた本件事案についても、所轄労働基準監督署が厳正に措置した。すなわち、当該申告に基づき同月二十七日及び十二月八日の両日監督を実施し、問題がある事項については、文書によりその是正方を勧告しているところである。
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