質問主意書

第65回国会(常会)

答弁書


答弁書第一号

内閣参質六五第一号
  昭和四十六年二月九日

内閣総理大臣 佐藤 榮作      


       参議院議長 重宗 雄三 殿

参議院議員田中一君提出東京海上ビルの建築に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員田中一君提出東京海上ビルの建築に関する再質問に対する答弁書

 御質問の各項目につき次の通り回答する。

一について

 東京海上ビルの構造認定については、この地区の重要性に鑑み、審査に慎重を期したためである。

二について

 構造認定の申請があつたので審査中のところ建築主から変更の申請があり、これについて検討した結果支障がないので認定したものである。
 従つて、御質問のような事実はなく、また、規制する法的根拠もない。

三について

 帝国ホテル、AIUビルとも構造認定の申請があり、検討した結果支障がないので申請通り認定したものであつて、現行容積地区制との矛盾はない。また、現段階において国としては、この地区の建築物の高さの最高限度を定める法的措置を講ずる考えはない。

四について

 建設大臣の一方的な裁量によつて高さを制限したことはないので、補償の問題は生じないと考える。

五について

 現段階においては、この地区について建築物の高さを規制するため新たに立法措置を講ずる考えはない。

六について

 建築基準法に規定されていない特殊な構造方法については、その安全性の審査に慎重を期するため、ある程度の審査期間を要するのはやむをえないが、同種類の構造方法について適用すべき認定基準をあらかじめ設定して公表する等の措置を講じ、手続きの簡素化を図り、審査期間を短縮する考えである。