第59回国会(臨時会)
答弁書第五号 内閣参質五九第五号 昭和四十三年八月十日 内閣総理大臣 佐藤 榮作 参議院議長 重宗 雄三 殿 参議院議員須藤五郎君提出国税犯則取締法における納税者の黙秘権に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。 参議院議員須藤五郎君提出国税犯則取締法における納税者の黙秘権に関する質問に対する答弁書 国税犯則取締法に基づく「質問」といわゆる黙秘権との関係については、御質問の趣旨にそつて種々検討したが、同法の「質問」は、通告処分又は告発を適正に行なうために行政手続として認められたものであり、本来の犯罪捜査手続におけるそれとは異なるものであつて、罰則による強制を伴わない任意調査として行なわれるものであることは現行法上明らかであるから、この「質問」に係るいわゆる黙秘権については、これを特に明文化するには及ばないものと考える。 |