質問主意書

第48回国会(常会)

答弁書


答弁書第四号

内閣参質四八第四号
  昭和四十年四月三十日

内閣総理大臣 佐藤 榮作      


       参議院議長 重宗 雄三 殿

参議院議員岩間正男君提出東京都公安条例の運用に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員岩間正男君提出東京都公安条例の運用に関する質問に対する答弁書

一 東京都公安委員会の決定は、昭和四十年四月十六日同公安委員会室において、全委員の合意によつて行なわれたものである。

二 進路変更の条件は、公共の秩序を保持するため、やむをえずつけられたものであり、表現の自由に対する不当な侵害ではないと思料する。

三 進路変更の条件は、昭和二十五年東京都条例第四十四号「集会、集団行進及び集団示威運動に関する条例」(以下「都条例」という。)第三条第一項第六号の規定にもとづいてつけられたものである。

四 申請にかかる行進順路により本件集団示威運動が行なわれるときは、国会の審議権の行使、首相官邸およびアメリカ大使館の執務等が著しく阻害されるおそれがあると認められたからである。

五 東京都公安委員会は、ご指摘の裁判例の趣旨も十分考慮して許否の処分をおこなつている。

六 本件集団示威運動の実施が「公共の安寧を保持する上に直接危険を及ぼすと明らかに認められ」て不許可とされたものではない。

七 本件の規制措置は、都条例第四条の規定にもとづいて行なわれたものである。
 右の規制措置は、警視庁第一方面本部長の指揮の下に、第三機動隊により行なわれたものである。

 この措置は、都条例第三条第一項但し書の規定によつてつけられた条件に違反して行なわれた行為を是正するにつき必要な限度においてとられたものであつて、不当に表現の自由を剥奪するものではないと思料する。