質問主意書

第45回国会(特別会)

質問主意書


質問第一号

地方自治法における争訟に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によつて提出する。

  昭和三十八年十二月六日

瀬谷 英行      


       参議院議長 重宗 雄三 殿



   地方自治法における争訟に関する質問主意書

 地方自治法における争訟に関し次の質問事項に答弁されたい。
 地方自治法第二百五十五条の五は、地方自治行政に関する争訟の特殊性にかんがみ、行政事件訴訟法の特別法として、同条に列挙されている事項の効力に関する争訟については、地方自治法の所定の手続によつてのみ争い得るものであることの確認規定と解される。従つて、右に関する訴訟は、不服申立に対する決定又は裁決を経ない限り出訴することができないのであつて(不服申立前置主義)、行政事件訴訟法第八条第二項の規定を排除している趣旨と解するがどうか。