第26回国会(常会)
質問第七号 沖縄に在る国有財産と国土保全に関する再質問主意書 右の質問主意書を国会法第七十四条によつて提出する。 昭和三十二年二月二十一日 田中 一 参議院議長 松野 鶴平 殿 沖縄に在る国有財産と国土保全に関する再質問主意書 昭和三十二年一月十四日付質問第二号に対する昭和三十二年一月二十二日付答弁書第二号における内閣の答弁は諒解できないばかりでなく、そのような考えは国の利益を放棄する極めて有害のものということができる。従つて再度左の如く質問する。 一、現在琉球列島米国民政府財産管理課が管理している沖縄に在る国有財産の管理は「桑港条約第三条の規定によりその範囲内において諒解が興えられている」とする同条解釈の根拠を詳細且つ具体的に答弁を求める。 二、日本がそのような考え方をしているためと思われるが現地米軍は日本の国有財産であれば、土地収用に関して関係者と談合する必要もない現状に照して、終戦前日本軍が使用した土地は国有財産なりと独断して土地の無償取上げの方法をもとりつつあるようである。 勝つためという至上命令によつて日本軍に無償で使用された土地がそのために今又米軍に国有財産と断定されて無償取上げが行われているとするならば由々しき問題であり、政府の責任又極めて重大である。 政府は沖縄におけるこのような米軍のやり方を承知しているか、承知しているとすればそれをもなお桑港条約第三条の範囲内の行為と解釈して黙認するのか、承知していないとするならば現地を調査して事実を明確にする意思があるか。 |