質問主意書

第24回国会(常会)

答弁書


答弁書第八号

内閣参質第八号
  昭和三十一年三月十三日

内閣総理大臣 鳩山 一郎      


       参議院議長 河井 彌八 殿

参議院議員片岡文重君提出白衣の戦傷病者の募金禁止に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員片岡文重君提出白衣の戦傷病者の募金禁止に関する質問に対する答弁書

 傷痍軍人の更生援護については、常に都道府県と緊密な連絡を取りつつこれが援護の徹底を期してきたのであるが、このたび財団法人日本傷痍軍人会が主体となつて傷痍軍人の更生援護運動が実施されることとなり、時宜に適した計画であると思われるのでこれを後援することとなつた。

一 現在白衣募金を行つている者が募金を止めた後の生活の保証については、先ず適職の斡旋が公共職業安定所において行われることになるが、日常生活を営むことが出来ない者については生活保護法による各種の扶助が適用され、事情に依つては収容施設への入所も可能である。

二 生活保護法による保護の基準は、一応最低生活の保証が出来ることとなつている。

三 日本国籍を有していない朝鮮人出身の傷痍軍人軍属の救済は、生活保護法、身体障害者福祉法等の定めるところによりそれぞれ必要な保護、援護等が行われることになる。

四 戦傷病者戦没者遺族等援護法上の軍属については、在職期間内における戦時災害による公務上の負傷により不具廃痍となつた者であれば、昭和十九年三月十五日以前に受傷した者であつても障害年金が支給されることになつておる。

五 本件については労働省所管である。




答弁書第八号

内閣参質第八号の属

  昭和三十一年三月二十八日

内閣総理大臣 鳩 山 一 郎      


       参議院議長 河 井 彌 八  殿



 昭和三十一年三月十三日内閣参質第八号をもつて送付した参議院議員片岡文重君提出白衣の戦傷病者の募金禁止に関する質問に対する答弁書中第五号を別紙のとおり訂正いたします。

五 傷痍軍人の職業援護については特別措置として昭和二十七年四月以降「身体傷害者職業援護対策」を樹立し、職業安定機関をしてこれを重点的に行わせるとともに国民の同胞愛に訴えて積極的な雇用促進を図つているところである。なお、白衣募金に従事している戦傷病者であつて就職意欲をもつ者に対しては更に積極的な求人開拓等の措置を講じ、できるだけ就職の促進を図つて参りたい。