質問主意書

第16回国会(特別会)

答弁書


答弁書第一号

内閣参質第一号
  昭和二十八年六月十二日

内閣総理大臣 吉田 茂      


       参議院議長 河井 彌八 殿

参議院議員成瀬幡治君提出駐留軍及び保安隊の演習地接収に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員成瀬幡治君提出の駐留軍及び保安隊演習地接収に関する質問に対する答弁書

一、駐留軍の施設として提供された所の情況

イ、使用目的
ロ、場  所
 右(イ)(ロ)については昭和二十七年七月二十六日付「官報」にて公表された「日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定第二条に依り在日合衆国軍に提供する施設及び区域」の第一次リスト及びそれ以降随時「官報」で公表された第十一次までのリストを参照せられたい。
「参考」
(一)陸上演習場として、使用細目につき合意成立して提供しているもの二十二件、使用の継続を容認したもの(但し使用細目目下交渉中)十九件、新たに提供方を要求され目下検討中のもの五件(下記二ノロノ(6)参照)提供を拒否したもの五件である。(別表一参照)
(二)飛行場については、現在提供中のものは四十四件である。(別表二参照)
ハ、接収面積
1 土地
兵舎、飛行場、通信施設等国 有 七一、五一三、七六九坪
 民公有 三二、七六一、二三四坪
個人住宅  一二一、二二九坪
演習場国 有 八四、七七五、五六二坪
 民公有一二二、八六二、二八八坪
2 建物
兵舎、飛行場、通信施設等国 有 二、〇九〇、五二七坪
 民公有 七一四、二三二坪
個人住宅  一三、四三八坪
演習場国 有 八五、八五三坪
 民公有 六、七五三坪
ニ、補償は、借上料、立毛、建物、動産等の移転除却等当初の補償、用地等の買収、立木等の中間補償、漁業補償、返還財産補償等であり、これ等使用の施設については極一部を除いては、「駐留軍の用に供する土地等の損失補償等要綱」(昭和二十七年七月四日閣議了解)等の政府決定の基準方針に従い既に補償金の支払いを完了している。

二、駐留軍の施設として提供を要求されているもの

イ、使用目的
ロ、場  所
(1)貯油所(愛媛県大三島)一件
(2)弾薬処分場(長崎県オジガ瀬)一件
(3)弾薬陸揚地区(広島県海田市)一件
(4)水上機発着場(福岡県福岡湾)一件
(5)被弾地区(北海道松前郡大島)一件
(6)陸上演習場五件
 岩木訓練場(青森県) 
 松島海岸訓練場(宮城県) 
 門別上陸演習場(北海道) 
 山岳戦訓練学校(群馬県) 
 同 右(長野県) 
 計十件 
ハ、面積
右の要求面積の総計は六九、八八三、五八三坪(但し福岡湾水上機発着場の水面を除く)
「注」
 右の他、宮城県都井岬他十三件の通信施設の要求があるが、通信施設に関しては公表しないことになつている。

三、保安庁で演習場及び飛行場として取得した土地は、まだ存在していない。現在その取得について折衝中のものは次のものである。

 高良台演習場(内野地区を除く。)
使用目的小部隊訓練
場  所久留米市高良内
取得面積約五十万坪(国有地但し、極一部農耕中)
 なお、現在保安隊の演習は、米軍に提供されている演習地の共同使用あるいは、地元関係者の了解による適当な土地の臨時使用等によつて行つている。

別表一 陸上演習場 1/2
別表一 陸上演習場 2/2

別表二 1/2
別表二 2/2




(答弁書第一号)

   参議院議員成瀬幡治君提出駐留軍及び保安隊の演習地接収に関する質問に対する答弁書中正誤

一、のハ、接収面積の部の各坪数は、別紙のとおりとなるべきの誤

ハ、接収面積
1 土地
兵舎、飛行場、通信施設等国 有七三、八七二、〇〇〇坪
 民公有二七、二九〇、〇〇〇坪
個人住宅 一二一、〇〇〇坪
演習場国 有一四八、八二一、〇〇〇坪
 民公有一七一、五六六、〇〇〇坪
2 建 物
兵舎、飛行場、通信施設等国 有二、〇八七、〇〇〇坪
 民公有七〇一、〇〇〇坪
個人住宅 二、〇〇〇坪
演習場国 有八五、〇〇〇坪
 民公有六、〇〇〇坪