質問主意書

第15回国会(特別会)

答弁書


答弁書第四号

内閣参質第四号
  昭和二十七年十一月十一日

内閣総理大臣 吉田 茂      


       参議院議長 佐藤 尚武 殿

参議院議員青山正一君提出漁業整理の善後措置その他についての質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員青山正一君提出の漁業整理の善後措置その他に関する質問に対する答弁書

第一 都道府県許可漁業の廃業整理については、二以上の都道府県に及ぶ操業実態を有し、且つ該漁業相互間又は他種漁業との操業上現勢力では調整甚だしく困難であり、又は魚族の資源維持上憂慮すべき事態である場合であつて、然も漁業者の具体的整理廃業計画も具体化し、都道府県もこれが整理に要する費用につき援助する態勢を確立された場合については、その緊急性に応じ国が援助をすることも考えられるが、本件山口県下光漁業協同組合に係る縛網漁業の廃業整理については、右の建前に合致するかどうかを一応調査を致したい。

第二 不漁対策積立金を損金に認めることは、偶発損失に対する引当を損金に認めることになりこれを認容することは困難である。

第三 漁具又は漁網で耐用年数一年未満のものについては、原則として損金処理を認めているが、漁具又は漁網は、必らずしも一漁期間の使用によつて、直ちに使用に耐えなくなるものばかりとは限られず長期の使用にたえるものについて耐用年数を定めている。なお、漁網については、減価償却に代え、取得価額に減耗率を乗じた金額を預金に算入する制度をも認め、漁人にその選択の自由を与えており、漁業経営の健全化を阻害すると思われない。