質問主意書

第15回国会(特別会)

質問主意書


質問第四号

漁業整理の善後措置その他についての質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によつて提出する。

  昭和二十七年十月二十五日

青山 正一      


       参議院議長 佐藤 尚武 殿



   漁業整理の善後措置その他についての質問主意書

第一、漁業整理の善後措置について

一、漁業資源の保護又は漁業生産の総合調整等の大局的見地から、現に適法に営まれている漁業といえども整理減少を強行せざるを得ないことのあるのは、まことに已むを得ない処であるが、かかる対策の犠牲となる者に対しては、当然、国家が適当の補償等善後措置を講ずべきであり又実際講ぜられているのである。
二、然るに、山口県下、光市の光漁業協同組合地区内における縛網漁業の整理にあたり、何等の措置が講ぜられないのは、如何なる理由によるのであるか、若し何等かの措置が講ぜられるとせば、その具体的方法並びに実施の時期等を、この際明示せられたい。

第二、漁業協同組合の特種積立金に対する免税措置について

 漁業協同組合の準備金並びに繰越については、水産業協同組合法第五十五条に規定する処あるも、年度末剰余金の内から適当額を、不漁対策として積立てることが必要であり又奨励すべきであると信ずるにかかわらず、現行税法においては三十五パーセントの法人税を課するので、勢い法定積立以外は、寧ろ組合員に分配するに如かずとするの傾向がある。漁業の特殊性と漁業協同組合が零細漁民の集団たる実態とに鑑み、不漁対策としての積立金を課税の対象から除外するの法的措置を講ずべきではないか。
政府の見解を示されたい。

第三、漁網漁具を償却資産としての取扱について

 改正税法によれば、漁網漁具は、船舶倉庫等と一律に、償却資産として取扱われ、漁網は耐用年数三ケ年、漁具を五ケ年と定められたことは、通例これらが一漁期使用をもつて消耗するが故に、損金として処理せられている現状にかんがみ、漁業経営の健全化を阻害するものではないか。政府の見解を明示せられたい。
 なお、前項並びに本項は、京都府与謝郡伊根村、栗田村の漁業協同組合等の希望に基くのであるが、問題そのものとしては、全国の漁業協同組合につき同様のことと考えるので、敢て質問するに至つた次第である。




質問第四号

漁業整理の善後措置その他についての質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によつて提出する。

  昭和二十七年十月二十五日

青 山 正 一      


       参議院議長 佐 藤 尚 武 殿



   漁業整理の善後措置その他についての質問主意書

第一、漁業整理の善後措置について

一、漁業資源の保護又は漁業生産の総合調整等の大局的見地から、現に適法に営まれている漁業といえども整理減少を強行せざるを得ないことのあるのは、まことに已むを得ない処であるが、かかる対策の犠牲となる者に対しては、当然、国家が適当の補償等善後措置を講ずべきであり又実際講ぜられているのである。
二、然るに、山口県下、光市の光漁業協同組合地区内における縛網漁業の整理にあたり、何等の措置が講ぜられないのは、如何なる理由によるのであるか、若し何等かの措置が講ぜられるとせば、その具体的方法並びに実施の時期等を、この際明示せられたい。

第二、漁業協同組合の特種積立金に対する免税措置について

 漁業協同組合の準備金並びに繰越については、水産業協同組合法第五十五条に規定する処あるも、年度末剰余金の内から適当額を、不漁対策として積立てることが必要であり又奨励すべきであると信ずるにかかわらず、現行税法においては三十五パーセントの法人税を課するので、勢い法定積立以外は、寧ろ組合員に分配するに如かずとするの傾向がある。漁業の特殊性と漁業協同組合が零細漁民の集団たる実態とに鑑み、不漁対策としての積立金を課税の対象から除外するの法的措置を講ずべきではないか。
政府の見解を示されたい。