質問主意書

第13回国会(常会)

質問主意書


質問第八号

福井県商工信用協同組合認可遅延に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によつて提出する。

  昭和二十七年六月六日

村尾 重雄      

       参議院議長 佐藤 尚武 殿



   福井県商工信用協同組合認可遅延に関する質問主意書

 協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十六年法律第一号 同第二百三十九号)改正により信用協同組合の認可権が、地方行政庁に移行され、昭和二十六年六月十五日公布以来全国各地に都道府県知事の認可で設立された信用協同組合は七十を数えるに到つたが、福井県においては、二十六年九月一日付にて福井県商工信用組合の設立認可申請書が提出されているにもかかわらず今日迄認可されず、八ケ月間も中小商工業者の自主的努力を無視して放置されているが、この法律によれば「行政庁は第一項の規定により認可の申請があつた場合においては定款、事業の方法又は事業の計画が法令の規定に違反し、又は政令の定める基準に適合しないときを除いて、認可しなければならない。」(協同組合による金融事業に関する法律第二条第三項)とあり且つ確聞するところによると、福井信用金庫理事長青木憲三氏と小幡治和知事との個人関係において故意になされたものであるとのことであるが、かかる場合本法の最終監督者である政府は、地方行政庁に如何なる措置を取る考えがあるか、所信を質したい。
 県の指導により四ツの出願者が一ツにまとまり(二十七年二月末)申請したにも拘らず、言を左右にして認可しないのは極めて不明朗な不信行為であり且つ、本法の精神をふみにじるものである。
 依つて、詳細な調査の上、真相を明らかにされたい。