質問主意書

第9回国会(臨時会)

答弁書


答弁書第三号

内閣参質第三号
  昭和二十五年十二月八日

内閣総理大臣 吉田 茂      


       参議院議長 佐藤 尚武 殿

参議院議員堀眞琴君提出電気通信省における職員団体の差別待遇及び不当弾圧に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員堀眞琴君提出電気通信省における職員団体の差別待遇及び不当弾圧に関する質問に対する答弁書

一、全国電気通信協議会は本年五月十二日人事院の登録を完了し、合法的職員団体として認可されたものであつたが、五月中旬頃の当該組合よりの交渉申入れについては、当該組合の構成内容等について不明の点があり、人事院に照会していたため、交渉開始の時期が遅れたものである。この点については組合側にも説明を行い、組合側もこれを了承していたものである。
 その後、六月十九日に至り、組合と会見を開始し、提出された要求書の処理方法、その他交渉の進め方等について話合いが行われ、それに基き七月十日、十八日と要求事項に関する組合側よりの説明を聴取、八月中旬これに対する回答を与えており、全逓従組との交渉の方法と何ら異つた差別的扱いを行つた事実はない。

二、全国電気通信協議会本部役員の免職は、閣議決定による共産主義者並びに同調者に対する公職排除の措置によるものである。又役員一名の懲戒免職は国家公務員法違反により免職せしめたもので、組合役員たるが故に免職せしめたものではない。

三、全国電気通信協議会が使用していた事務室は政府所有の建物であり、全国電気通信協議会は建物の管理権者である政府に何等の許可も受けずに使用しはじめたものであり、組合の正当なる使用とは認められない。
 当時、当該組合事務室の場所に電気通信省施設局資材部工作課の移転が予定されており、これがため再三立退き方を要求していたものである。組合側が九月四日執行委員会の結論として可及的速やかにたちのくことを決定したことよりしても、政府が一方的に突発的に使用禁止を強行したものではなく、事務室狭隘のためやむなく管理権に基いてその措置をとつたものである。