質問主意書

第7回国会(常会)

答弁書


答弁書第四九号

内閣参質第三七号
  昭和二十五年三月三十一日

内閣総理大臣 吉田 茂      


       参議院議長 佐藤 尚武 殿

参議院議員青山正一君提出前水産庁長官飯山太平君罷免に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員青山正一君提出の前水産庁長官飯山太平君罷免に関する質問に対する答弁書

一、政府の一方的見解に基き強行したものでは毛頭なく、決して行政運営の面に支障を来たし、或は今後の人事に悪例を残すものではない。又人事院提訴等の紛糾云々は、むしろ本人の自由意思に基ずくことがらである。
 尚伝えられるものとしていわれることに基ずくところのかかる世論については多分に一方的な傾向が見られ、当を得たものとはいい得ない。

二、そのような事実は全くない。

三、具体的理由については、何れ所定の正規段階に及んで明瞭にされるところに委譲したい。

四、結論的大乗的見地からかかる支障は全くあろうはずはなく、漁区拡張その他の行政面に期待すべき人物は単に飯山前長官のみとは限らないはずである。

五、決して困難な実情にあるのではなく、適切妥当な方法によつて目下鋭意慎重選衡中である。