第7回国会(常会)
答弁書第三一号 内閣参質第二一号 昭和二十五年二月十八日 内閣総理大臣 吉田 茂 参議院議長 佐藤 尚武 殿 参議院議員川上嘉君提出医師所得の算出方法に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。 参議院議員川上嘉君提出医師所得の算出方法に関する質問に対する答弁書 一 所得金額の算定にあたり、その収入を得るために要した必要経費で、所得税法において認められているものは、これを控除することは当然である。 二 所得税は、その収入金額から必要な経費を控除して課税するものであるから、収入金額が少額であれば、相対的にその負担額も軽いわけであり、社会保険診療による収入に対して免税等の特別の措置を講ずることは現在のところ考えていない。 |