質問主意書

第7回国会(常会)

答弁書


答弁書第二一号

内閣参質第九号
  昭和二十五年二月七日

内閣総理大臣 吉田 茂      


       参議院議長 佐藤 尚武 殿

参議院議員淺岡信夫君提出医師、歯科医師、薬剤師の専門的職域区分の明確化等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員淺岡信夫君提出の医師、歯科医師、薬剤師の専門的職域区分の明確化等に関する質問に関する答弁書

一、勧告による医、歯、薬の分離が実現された場合、良き医療が享受されるか否かという点については、理論的抽象的には職域の明確化によつてそれぞれの専門家により医療が行われ得るという点において、良き医療を受け得ると云えるのでありますが、我国の病院、診療所及び薬局の分布状況並びに国民医療費に及ぼす影響等の具体的な問題につき各種の調査を行い、その結果を綜合して実施の上においても良き医療を受けると言い得るか、否かを決めるべきものと考えます。

二、勧告による法律的手段とは、医、歯、薬の根本法たる医師法、歯科医師法及び薬事法を改正することでありますが、この点については、医、歯、薬の三団体において協議を行い、その一致した結論によつて、その具体化について善処すべきである旨関係方面よりの示唆がありますので政府は三団体による協議の結果に基いて、必要あれば、法令の改正等をする方針であります。又、その時期は、三団体の協議の纏る時期如何にかかつて居る訳であります。