第7回国会(常会)
答弁書第一九号 内閣参質第五号 昭和二十五年二月三日 内閣総理大臣 吉田 茂 参議院議長 佐藤 尚武 殿 参議院議員池田恒雄君提出畜産所得税に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。 参議院議員池田恒雄君提出畜産所得税に関する質問に対する答弁書 一 畜産所得に対する所得税は、専業たると副業たるとを問わず所得税法の規定に従い、その年中の総収入金額よりその収入を得るために要した経費を控除した所得に対し課税を行つており、この方針は毎年一定している。 二 調査の上において回答する。 三 税法の規定するところに従い、公正妥当な課税を行うことに努めている。 四 収益を得る目的をもつて家畜を飼育し、採乳、採毛、採卵繁殖等その他これらに附随する事業を営むものである。 |