質問主意書

第7回国会(常会)

答弁書


答弁書第一七号

内閣参質第六号
  昭和二十五年二月三日

内閣総理大臣 吉田 茂      


       参議院議長 佐藤 尚武 殿

参議院議員池田恒雄君提出各種学校に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員池田恒雄君提出各種学校に関する質問に対する答弁書

一、昭和二十四年四月三十日現在で各種学校として和洋裁二、二一〇、簿記珠算一三二、語学八一、その他工業、家政、タイピスト、音楽等の各分野にわたり総数三、一七七校あり、教員総数は二三、六一一人、生徒総数は四三四、一四〇人である。(文部省調査普及局の調査による。)

二、和洋裁その他特殊な分野において相当の効果をあげているものもあると思う。

三、私立学校法第六十四条第四項の法人(通称準学校法人)によつて各種学校を設置経営するものは学校法人に準ずる取扱をすることになつており、国又は地方公共団体が必要ある場合には助成をすることができることになつている。

四、国鉄の学割については、各種学校でも設立後一年以上を経過し、修業期間一年以上で且つ一年の授業時間七百時間以上のもので、運輸省が指定した学校は普通の学校と同じに取り扱われ、運輸省において通学定期乗車券の発売を承認したそれらの学校に通学する場合には学割がある。

五、(イ) 所得税及び法人税は、民法による財団法人又は私立学校法第六十四条第四項の法人によつて各種学校を設置経営する場合には免除される。但し、収益を目的とする事業から生じたものはこの限りでない。
(ロ) 地租、家屋税は、地方税法第十三条第十号の規定により内閣総理大臣の指定した各種学校は免除される。
(ハ) 事業税は民法による財団法人又は私立学校法第六十四条第四項の法人によつて各種学校を設置経営する場合には、免除される。但し収益を目的とする事業を行う部分については、この限りでない。
(ニ) なお、個人立の各種学校に対する地方税については、地方税法第十四条により、地方団体が公益上その他の事由により課税を不適当として課税しないことができる道は開かれている。
 右は現行税法の下における取扱であるが税法の改正が行われる場合にも少く共以上の点は免税されるものと思われる。