質問主意書

第7回国会(常会)

答弁書


答弁書第九号

内閣参甲第一七四号
  昭和二十四年十二月二十七日

内閣総理大臣 吉田 茂      


       参議院議長 佐藤 尚武 殿

参議院議員中野重治君提出公務員宿舎の配分計画に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員中野重治君提出公務員宿舎の配分計画に関する質問に対する答弁書

国設宿舎設置及び貸与の方針

 国家公務員のための国設宿舎に関する法律によれば国設宿舎は国がその事務、事業の円滑な運営に資する目的をもつて、国家公務員及び主としてその収入により生計を維持する者を居住させるため設置し貸与されるものであり貸与されるものの範囲は限定せられる。国設宿舎には公邸、無料及び有料宿舎の三種類があるがその各種類に応じて、公邸は法第十条により設置し貸与するものは明定せられており、無料宿舎は法第十二条により貸与するものの範囲が限定されている。

一、 有料宿舎は法第十三条により公邸又は無料宿舎の貸与をうける者以外の公務員のうち貸与することを必要とするもののために予算の範囲内で設置して使用料を徴収して貸与することになつている。
 しかし国設宿舎の事務は本年度より着手されたばかりで法律に基く政令も使用料の決定の件で遅れ、従つて配分については長期配分計画及び二十四年度配分計画も目下立案中のことに属する。
 宿舎の配分については厳正公平に各省各庁に割当てる関係上最も慎重な検討を要し先づもつて既存宿舎と睨み合せ綜合調整した上で新設の分を配分することになるのである。
 そのための一資料として大蔵省から各省各庁に対し十一月十六日人口十万以上の都市における地方支分部局の名称、公務員数及び宿舎を必要とする事情を調査するよう依頼したのである。一例として挙げられている川崎市の地質調査所に関しては川崎市が人口十万未満であるためにこの調査の対象とはなつていないが、通産省において宿舎の状況を調査するに際しては当然その所轄する工業技術庁を通じて調査しているからこの調査の結果必要が認められれば宿舎を貸与せられることとなるわけである。
 政府としては法律に基く政令の制定を急ぎ、政令に基く適正な配分計画を早く樹てるよう配慮している次第である。