第7回国会(常会)
質問第六〇号 炭鉱坑内労働者の賃金及び炭鉱設備資金に関する質問主意書 右の質問主意書を国会法第七十四条によつて提出する。 昭和二十五年四月二十七日 吉田 法晴 参議院議長 佐藤 尚 武殿炭鉱坑内労働者の賃金及び炭鉱設備資金に関する質問主意書 一、炭鉱坑内労働者の一ケ月分の賃金額について 本員の四月十日本会議における質問に対して池田通産相は、坑内一ケ月九、〇〇〇円が基準賃金であると答弁された。これは、三六三円に二五方を乗じた結果であるが、坑内労働の実体が一ケ月の作業総日数の満勤を許さず、全国平均二二方であり、鉱業連盟と炭労との協定は二二方を基準としてなされている。これは、政府当局も承知の筈である。二五方を計算の基準とする理由は如何。 二、炭鉱設備資金について 炭鉱の真の復興のため、生産費の引下げ等のためには、炭鉱の設備の改善以外に方法はなく、復金融資の廃止以後炭鉱の設備資金融通の制度がなくなつたが、政府はこれに対して如何なる方針であるか。四月十日本会議における本問題についての本員の質問に対する通商産業大臣の答弁によれば生産組合に対する商工中金の融資以外に対策と認められるものはないが、本会議における質問の主旨をも速記録で参照の上、次の点につき明確な答弁を願いたい。 (1) 商工中金の枠の中でいか程融通するか、又同金庫に対してはいかなる財源から融通するか。 (2) 炭鉱の設備資金につき別に考慮する意思はないか。 |