質問主意書

第7回国会(常会)

質問主意書


質問第四四号

農地証券の買上償還に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によつて提出する。

  昭和二十五年三月四日

三好 始      

       参議院議長 佐藤 尚武 殿



   農地証券の買上償還に関する質問主意書

 本年一月、大蔵省告示第四十八号を以て「農地証券の買上償還に関する要領」を定めたが、これに関し、次の諸点をお尋ねする。

一、買上機関が政府より支払代金を受領する時期は何時であるか。もし買上請求者が請求する以前に、一括乃至分割して受領するものとすれば、これを一時的に他に融通することにもなり、弊害を生ずる場合も予想される(例えば買上請求者に対する支払事務の渋滞等)。この間の技術的問題について御説明願いたい。

二、買上償還の実務の分量から考えれば、現実的には農業協同組合の行う分量が相当多くを占めると思われるが、金融機関としての農協を買上機関とすることができない特別の理由があつたのかどうか承りたい。

三、告示は勧業銀行等を買上機関に指定しているが、その取扱手数料の率及び金額はどれだけであるか。

四、農業協同組合は単に代理受領が認められているだけで、取扱手数料については、勧銀との話し合いに委ねられているに過ぎないようである。買上請求者が多く組合員である農協は、買上償還事務の渋滞を放置できない立場にあるので、勧銀と手数料問題で対等の交渉をすることは困難と言わねばならない。従つて、両者の手数料取得の比率は、現実の事務分量等に応じて一応の基準を定める必要があると思うが、これに対する方針を明らかにされたい。