質問主意書

第7回国会(常会)

質問主意書


質問第三一号

医師所得の算出方法に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によつて提出する。

  昭和二十五年二月八日

川上 嘉      

       参議院議長 佐藤 尚武 殿



   医師所得の算出方法に関する質問主意書

 医業に対する課税の適正化について、ここ二、三年来活発な運動が継続している。医師が医業を死守するために心ならずも重税の負担を医療費に転嫁せざるを得ないとすれば、一般大衆は医療の恩恵より遠ざかることとなり、国民保健上誠に憂慮すべき問題であり、まさに憲法第二十五条に保障されている生存権の侵害である。特に、勤労大衆の保健医療という大使命を負う社会保険の診療は、その報酬の低額及び支払の遅延等の悪条件の下に医師の大きなぎせいによつて運営されているというも過言ではない。
 依つて、医業の公共的特殊性及び現下の医業の窮迫せる事情等より見て、速急に左の対策を講ずべきであると信ずるが、政府の所見如何。

一、課税所得額の決定に当り医業収入に対する適正な支出を認めること。

一、社会保険の診療による収入は之を免税とすること、免税ができなければ、特別な措置を講ずること。