質問主意書

第6回国会(臨時会)

答弁書


答弁書第二号

内閣参甲第一三三号
  昭和二十四年十一月八日

内閣総理大臣 吉田   茂      


       参議院議長 松平 恒雄 殿

参議院議員三好始君提出行政機関職員定員法の運用に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員三好始君提出行政機関職員定員法の運用に関する質問に対する答弁書

一、臨時職員の制度は本年六月一日に廃止されているから、質問は定員法第一条においてその適用を除外されている二箇月以内の期間を定めて雇傭される者及び非常勤職員を指すものと考えられる。

二、これらの職員は主として労務者の範ちゆうに属するから定員の制度はなく、予算上給与の年間総額について制約を受けるのみである。しかもその経理は各省庁の地方支分部局が取扱つている関係上適確な実数を早急に把握することは極めて困難である。又その実数も職務の性質上、繁閑に応じて日々増減するものであつて、一定の時期を限つて整理するということは考えられない。
 これらの職員の法的地位並びに採用及び退職については国家公務員法の規定が部分的に適用される。

三、質問書に例示された食糧庁の実人員三五、三三五人の算出基礎は明かでないが、最近の状況は左の通りである。
定   員実員(常勤職員) (一〇月一日現在)
食糧庁本庁七二六六七七
食糧事務所二八、三六四二八、三六四
食糧管理講習所
食糧研究所一〇九一〇九
 計二九、二〇二二九、一五三
 右の常勤職員の外従来から引続いて次のような非常勤職員が置かれ例年予算に計上されている。
  食糧検査補助員
  指定農林物資検査補助員
  食糧管理事務補助員
  試験補助員
 これらの非常勤職員が身分上一般職員と異る主要な点は次の通りである。
(一) 勤務時間が常勤職員の一週間の勤務時間の四分の三を超えない。
(二) 有給休暇の制度がない。
(三) 給与形態を異にする。
(四) 国家公務員法第七十五条(身分保障)七十八条-八十条(免職休職)八十九条-九十二条(審査請求権)が適用されない。
(五) 退職手当及び死亡賜金が支給されない。