答弁書第八十四号
内閣参甲第九一号
昭和二十四年五月十六日
内閣総理大臣 吉田 茂
参議院議長 松平 恒雄 殿
参議院議員青山正一君提出課税に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
参議院議員青山正一君提出課税に関する質問に対する答弁書
一、漁業所得の計算については、必要経費の控除を実情に応じて行つている。水揚金額そのままを所得とすることはあり得ないところである。
二、横流しによる闇利得の加算も、個々の実態に即して行つている。状況が類似する漁業所得者であれば格別、しからざる漁業所得者に対し一律の闇利得を加算することはあり得ない。
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