第5回国会(特別会)
答弁書第八十二号 内閣参甲第九二号 昭和二十四年五月十四日 内閣総理大臣 吉田 茂 参議院議長 松平 恒雄 殿 参議院議員青山正一君提出出荷、荷受機関の濫立と協同組合理念の相克についての質問に対し別紙答弁書を送付する。 参議院議員青山正一君提出出荷、荷受機関の濫立と協同組合理念の相克についての質問に対する答弁書 現行水産物配給規則は、水産物集出荷機関の公認については一定の資格条件に基き登録を為すことに規定されており水産業協同組合であるとないとにかかわらず、一定の資格条件に基き登録をなすのは、水産物の集荷配給の円滑を目的としているものであります。併しながら水産業団体の解散と水産業協同組合の設立との時間的間隙を利用し集出荷機関の設立を目論み、それが将来集出荷機関の濫立を来たし円滑なる集荷配給を阻害すると認められるものは、よくその内容を検討し事情に応じて処理すべきものと考えるものであります。 |