質問主意書

第5回国会(特別会)

答弁書


答弁書第七十五号

内閣参甲第七五号
  昭和二十四年五月二日

内閣総理大臣 吉田 茂      


       参議院議長 松平 恒雄 殿

参議院議員小川友三君提出司法事務局に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員小川友三君提出司法事務局に関する質問に対する答弁書

一、戸籍、登記、供託、公証等に関する制度は、国家機関によつて私権関係の形成、確保を図らんとするものであつて、その事務は従来裁判所の所管するところであつたが、新憲法及び裁判所法の施行によつて司法と行政との分離が確立されこれらの民事行政事務を行うため司法事務局が発足するに至つたのである。従つて、かかる重要な事務について独立官庁の長たる職責を負う司法事務局長の待遇については相当考慮すべきことは当然であるが、現在は諸般の事情によりその職責に比し待遇がいささか均衡を失する憾みがあるので、これについては将来充分考慮する所存である。

二、司法事務局はその発足当初庁舎を建設すべきであつたが国家財政の状況その他の事情によりこれが実現を見ずやむなく現在裁判所庁舎の一部を使用している。しかしながらこの庁舎建設はその取り扱う事務が国民と非常に密接な関係のあること、裁判所庁舎が職員の増加その他の事情により最近著しく狭隘となつたこと等により極めて焦眉の問題となり、目下その敷地の確保に努力しているから、逐次これが建設に着手し近い将来全面的にこれを解決する所存である。