質問主意書

第4回国会(常会)

答弁書


答弁書第二号

内閣参甲第一九八号
  昭和二十三年十二月十日

内閣総理大臣 吉田 茂      


       参議院議長 松平 恒雄 殿

参議院議員板野勝次君提出清涼飲料税納税に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員板野勝次君提出清涼飲料税納税に関する質問に対する答弁書

 間接国税中砂糖消費税及び織物消費税については、製造場から課税物品を引取る際直ちに納税義務が発生するため、又酒税及び物品税については、清涼飲料税と同じく製造場から移出した翌月末日が納期であるが、比較的大規模な製造者があつて一ケ月の税額も相当多額に上るため、それぞれ担保提供のときは徴収猶予を認めているのであるが、物品税についてはその利用者は殆んど皆無であり又酒税についても大規模の設備を有するごく少部分の製造者に過ぎない状況である。これに加うるに去る八月から所謂庫出証明手形により金融機関から税額相当額の融資をする途を開いている今日においては担保提供による徴収猶予の規定を設けることは実際問題としてそれ程積極的意味をもつものとは考えられない。
 しかし他の間接国税との権衡上及び最近における清涼飲料税の税負担の状況から考えて、本制度の設定については、なお充分研究いたしたい。