第4回国会(常会)
質問第十一号 土地賃貸料と地租との関係に関する質問主意書 右の質問主意書を国会法第七十四条によつて提出する。 昭和二十三年十二月十一日 來馬 琢道 参議院議長 松平 恒雄 殿土地賃貸料と地租との関係に関する質問主意書 地代家賃には昭和十三年当時の金額を基礎として二三の改正を加えたが、これ以上に引上げてはならぬことになつているこれは土地賃貸価格等を標準としたものでなく当時の料金をそのままに押えたものである故に所謂正直者又は社会政策を考えていたために非常に低廉なる料金で賃貸していた者もあり不公平な処が多い、しかるに東京都においては本年の地租として賃貸価格の二倍を賦課して来た地主は大に驚いてその負担を完納するよう勤めたが一方に禁止規定があるので刑罰を恐れる者はたとい借地人が同情してこれを支払うよう申出でても受領することが出来ない(家賃のことは今は触れない)宗教法人の代表者などは資産がありながら見す見す損失を受けねばならぬので去就に困難している政府はかかる事態に対し如何なる処置を取るのを適当と考えるか。 右質問に対し明確なる答弁を要求する。 |