質問第二号
清涼飲料税納税に関する質問主意書
右の質問主意書を国会法第七十四条によつて提出する。
昭和二十三年十二月一日
板野 勝次
参議院議長 松平 恒雄 殿
清涼飲料税納税に関する質問主意書
一、酒類製造業者には酒類造石税延納の必要ある場合担保物件を担保として延納し得る法的措置がなされているのに清涼飲料税の場合このような延納措置が講ぜられていないのは不合理だと思うが如何なる事由によるのか。
二、酒類造石税の場合と同様清涼飲料税の場合も担保物件による延納措置を講ずるのが金融逼迫の際適切と思うが政府の見解如何。
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