質問主意書

第4回国会(常会)

質問主意書


質問第一号

事業所得に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によつて提出する。

  昭和二十三年十二月一日

板野 勝次      

       参議院議長 松平 恒雄 殿



   事業所得に関する質問主意書

一、清涼飲料水業者はその製品がいづれも課税対象となつているのでその事業所得は原料材料の仕入高及び販売高によつて殆んど明瞭であるのに事業所得の査定が苛酷であるのは如何なる事由によるのか。

二、清涼飲料、嗜好飲料は購買力の低下からその製品が(公)価格を割つて販売せられているのに所得税の査定の場合(公)価格を基準として査定するため、過重なる所得決定となつてあらはれていると思うが実情はどうか。

三、政府は(公)価格を割つて販売せられている製品についても(公)価格で販売したものとみなして、売上高を算定せしめているのではないか、また売上高で算定するよう出先官庁に通牒したことはないか、あればその写を添附されたい。

四、昭和二十二年度及び昭和二十三年度の清涼飲料及び嗜好飲料製造業者関係の左の調査書類を提出されたい。
1 各財務局単位に品種別、月別生産高集計、(公)価格によるその金額及び税額、実際販売価格によるその金額及び税額
2 各財務局単位に各期別予定申告額及びその更正決定額
3 各財務局単位に各品種別製造業者数