質問主意書

第3回国会(臨時会)

答弁書


答弁書第十七号

内閣参甲第一八一号
  昭和二十三年十一月三十日

内閣総理大臣 吉田 茂      


       参議院議長 松平 恒雄 殿

参議院議員小川友三君提出国家警察官待遇改善に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員小川友三君提出の国家警察官待遇改善に関する質問に対する答弁書

 国家地方警察部内の警察官の給与については、その職務の特異性に鑑み、昭和二十三年法律第四十六号政府職員の新給与実施に関する法律に基く新本俸の決定に際して特別の考慮を払い、同法第十四条第三項の規定を適用して、職務の級の分類について特例を設け、一般国家公務員の新本俸に比して概ね一割五分程度多額に切替え決定をなしたところである。
 もちろん、現下の経済事情の下において、これを以てその繁劇多岐なる警察官の重責に酬ゆるに十分とはいえないところで、その改善については、常に関係方面と密接な連絡を遂げ実現に努めているところであるが、本質問に係る緊急手当の給与については、国家公務員に対する現行給与制度上その他、警察官のみについて直にこれを実施することは相当困難な事情にあるといわざるを得ない。ただ、質問の趣旨の存するところについては、将来給与法令の改正並びにその実行上においてできるだけ実質的に解決に努力してゆきたい。