質問主意書

第3回国会(臨時会)

答弁書


答弁書第十四号

内閣参甲第一七八号
  昭和二十三年十一月三十日

内閣総理大臣 吉田 茂      


       参議院議長 松平 恒雄 殿

参議院議員小川友三君提出判検事特別手当支給に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員小川友三君提出の判検事特別手当支給に関する質問に対する答弁書

 御質問の御趣旨は全く同感である。裁判官及び検察官の給与については、現在一般政府職員と異る特別の体系が法律によつて認められているが、この法律を具体的に適用する場合において、その法律の立法趣旨を活かすように運用されなければならない。殊に、一般政府職員の給与ベースの改訂の際には、必ず同様の改訂を行つて、裁判官、検察官の地位職責の特殊性を維持するに足る待遇の向上を図ることは、政府の責任である。処遇問題解決のためには、貴見の如き特別手当ということもたしかに一つの方法であるから十分考慮してみたいと思う。