第3回国会(臨時会)
答弁書第六号 内閣参甲第一六七号 昭和二十三年十一月二十日 内閣総理大臣 吉田 茂 参議院議長 松平 恒雄 殿 参議院議員井上なつゑ君提出助産婦所得税に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。 参議院議員井上なつゑ君提出の助産婦所得税に関する質問に対する答弁書 一、助産婦の納める所得税は、一年間の総収入金額から必要経費を差し引いて計算した所得金額によるわけであるから、実際に収入金額を超えた所得金額によつて納税することは、ないはずである。 二、所得税は、申告納税制度をとり、納税者の申告によつて納税することになつている。助産婦についても、同じである。税務署は、納税者が申告をしない場合に決定をし、納税者が正しい申告をしないと認めるときは更正をしているが、この場合においては、各納税者の実情に即して所得の状況を明らかにし適正な課税となるよう留意している。 三、助産婦の課税総額については目下計数を取りまとめている。 |