第3回国会(臨時会)
質問第八号 亜炭鉱業に対する政府の処置に関する質問主意書 右の質問主意書を国会法第七十四条によつて提出する。 昭和二十三年十一月十一日 油井 賢太郎 参議院議長 松平 恒雄 殿亜炭鉱業に対する政府の処置に関する質問主意書 亜炭の配給統制については配炭公団法の定むる処により公団において完全買取の制度があるにも拘わらず、買取制限を行つたため業者は十月分の労銀さへ支払う事の出来ない処もあり、資材の購入運転資金の行詰りから休山又は廃鉱の頻発を見ているという事である。業者は関係官庁である石炭庁、大蔵省復興金融金庫配炭公団等に連日の如く交渉を進めているが責任の帰着点が明瞭でなく徒らに堂々巡りを繰返すに過ぎない状態である。左記の条項に対し政府の明確なる処理方針を示し亜炭鉱業の進むべき方途を誤りなきよう期せられたい。 一、坑所貯炭は公団が当然買取るべき事を予想し生産されたものであるから配炭公団をして完全買取を実施されたいとの要望がある誠に当然の事と思われるが別表(1)、(2)の公団法第十六条の不履行による炭代金に対する政府の具体的見解如何。 二、公団側としては復金が融資をしないので買取が出来ないという話もあるが復金に対して速やかに融資の指令を出せないものか。 三、復金の言によれば赤字融資となる虞れある亜炭の買取に対しては政府より固く禁止されているというが果して事実なりや。 四、公団が亜炭を公定価格で引取つて赤字が出るというのは誠に不審に堪えない、生産者価格噸当り一、九〇〇円に対し四〇〇円の手数料をとつて販売して尚且つ赤字が出るというのは如何なる経費が掛るのか。 五、亜炭の価格が石炭に比較して高過ぎるので買受人が少いという話もあるが石炭に比べ国家の利害得失上価格補償金等に対し政府として如何なる対策を有するや。 六、亜炭の統制撤廃による過渡的措置として三ケ月位の繋ぎ資金七億八千万円弱の要求が別紙の通り出ているが尤もの事と思われる。之に対する政府側の見解如何。 (一) 七月一日現在貯炭買取金額(公団法第一六条による) 七月一日迄の不履行分
(二) 公団法第十六条不履行炭金額
(三) 産業再建資金 紐切回復資金
総計 (一)+(二)+(三)=一、三〇五、六九七、七〇〇、〇〇 |