質問主意書

第2回国会(常会)

答弁書


答弁書第百三十号

内閣参甲第一三二号
  昭和二十三年六月二十三日

内閣総理大臣 芦田 均      


       参議院議長 松平 恒雄 殿

参議院議員小川友三君提出医療課税反対に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員小川友三君提出医療課税反対に関する質問に対する答弁書

 今日医師弁護士等の自由業が相当程度の所得のありますことは社会一般の認めるところであります。勿論所謂営業とは自らその性質を異にするものでありまして従来その所得に対して所得税の外に収益税が課せられなかつたのであろうと存じます。
 しかしながら今日のように変動のはげしい異常な経済事情のもとにおいて国民の担税力も又移動して行くものであり医業等にも他の各種事業と同様一般勤労者に比しては相当の担税力ありと判断せざるを得ないのであります。
 又一方地方財政は御承知のように自治体警察の創設六・三制の実施或は職員費の増嵩等今やその財源は涸渇しまさに崩壊の寸前に立至つているのでありましてここに真に已むを得ず医業等についても特別業務税という名称で応分の負担を願うことに致したのであります。
 従いましてもちろんその賦課率につきましてもその業務の特殊性をも充分勘考の上事業税の課率より低く規定し又その課税標準も純所得でありますから無料の診療及び投薬には課税しないことにし過重負担に陥らないよう充分注意をいたしております。