第2回国会(常会)
答弁書第八十四号 内閣参甲第八四号 昭和二十三年四月二十七日 内閣総理大臣 芦田 均 参議院議長 松平 恒雄 殿 参議院議員小川友三君提出一人三役の地方裁判所救済に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。 参議院議員小川友三君提出一人三役の地方裁判所救済に関する質問に対する答弁書 一、裁判官には、その地位及び職責からいつて、安んじてその職務に従事することができるような給与を支給する必要があるので、近く裁判官の報酬等に関する法律案を提出して、国会の審議を煩わす予定である。 一、地方裁判所、簡易裁判所及び家事審判所の職員の総定員は次の通りである。 地方裁判所
簡易裁判所
家事審判所 専任定員なく、地方裁判所の定員中より充当している。なお、本年三月末現在で家事審判官の任命をうけた者は三三七名である。 職員に対する平均月給支給額は、地方裁判所が一、五四五円で、簡易裁判所は一、五六八円である。 一、本年一月一日家事審判所発足以来同年三月十五日までの審判事件及び調停事件の受理件数並びに法律相談を受けた件数は、次の通りである。 一、審判事件
二、調停事件
三、法律相談
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