質問主意書

第2回国会(常会)

答弁書


答弁書第七十号

内閣参甲第七一号
  昭和二十三年四月二十七日

内閣総理大臣 芦田 均      


       参議院議長 松平 恒雄 殿

参議院議員小川友三君提出税務官吏特別手当支給に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員小川友三君提出税務官吏特別手当支給に関する質問に対する答弁書

一、闇取引の横行、国民経済組織の激変、納税者数の激増に伴い課税標準の調査が著しく困難になるとともに、他面徴税上の困難が増している現状に鑑み、これら事務に従事する税務官吏に対しては、昨年法律第一六八号財務局及び税務署に在勤する政府職員に対する税務特別手当の支給に関する法律が制定され、同法により
(一) 国税の調査若しくは検査事務又はその補助事務に従事する場合には四割
(二) 国税の滞納処分事務又はその補助事務に従事する場合には五割
の特別手当を昨年十一月一日から支給しております。
 なお前項の場合において、その事務の執行に当り当該職員の生命又は身体に著しい危険を及ぼすおそれがあると認められるときは一日につき五十円を前項の規定により計算した金額に加算しこれを支給している次第であります。
 この税務特別手当は、税務職員の特殊な職責に対応する給与として特別に支給されておるのでありますが御質問の御主意の如き金額を今後支給され得るかどうか言明いたしかねますが税務職員に対する職階制給与の策定に当つては極力これらを織り込んだ待遇を与えるよう努力いたしたいと考えております。

二、御質問の内にある引例については、従来から工場管理課において工員が工場出入の際には常に厳重な取締を執行しているので、そのようなことは行われていないと信じております。更に本年二月から各地方局に監視部を設置し監視官を増員して厳重な取締を執行しておりますから最近は益々少くなつていると考えます。
 なお、御質問の御主意のような特別手当を支給して数百億の増収を得らるるかどうかは疑問でありますが、国家財政の許す範囲内において将来とも待遇改善に努力いたしたいと考えております。