質問主意書

第2回国会(常会)

答弁書


答弁書第三十七号

内閣参甲第三〇号
  昭和二十三年三月二十三日

内閣総理大臣 芦田 均      


       参議院議長 松平 恒雄 殿

参議院議員小川友三君提出非営業所得税に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員小川友三君提出非営業所得税に関する質問に対する答弁書

 料理店が七月禁令により正直に休業しているのに、所得税がかかつたからやむなく開業に転じたという報導があるが、政府は、休業料理店に課税して、裏口営業をさせよと教えるのかとの御質問であるが、休業料理店も昭和二十二年中には、(イ)一月乃至六月の営業中は相当収入があつたこと、(ロ)休業後席貸等により収入を得ているものがあること(現実にはこの種のものが相当ある。)、(ハ)現実に裏口営業による収入を得ているものがあること等実際上相当の所得があつたと考えられる。昭和二十二年分の所得税は、これらの実際の所得を課税標準として課税されるものであつて、所得税法のもつとも普通の適用である所得税は、実蹟所得に対して課税され、しかもその所得から納税するものであるから、課税されたから裏口営業をするとか開業するとかという理由にはならないと考える。