第2回国会(常会)
答弁書第四号 参甲第七号 昭和二十三年一月三十日 内閣総理大臣 片山 哲 参議院議長 松平 恒雄 殿 参議院議員小川友三君提出裁判所出張所電話架設に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。 参議院議員小川友三君提出裁判所出張所電話架設に関する質問に対する答弁書 司法事務局及司法事務局出張所は昭和二十二年度において地方裁判所から独立分離したものでありまして、司法事務局は四九庁、出張所は二〇一六庁、計二〇六五庁であります。しかして加入電話の架設状況は司法事務局及出張所は全部無架設状態でありまして、司法事務局は裁判所の加入電話を利用し、都市の出張所に加入電話の架設しあるは概ね裁判所の調停事務用として架設しある現況であります。 御説の如く終戦後国民及登記所員が時間の空費と非能率的であるのに鑑み、昭和二十三年度でこれが架設費として司法事務局四九庁、出張所二〇一六庁の加入電話架設費を計上し、目下大蔵省と予算化を計る可く折衝中であります。 その費用の概要から申上げますと
経常費として年額
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