第2回国会(常会)
質問第百四十三号 新制大学設置の一般方針についての質問主意書 右の質問主意書を国会法第七十四条によつて提出する。 昭和二十三年六月二十一日 羽仁 五郎 参議院議長 松平 恒雄 殿新制大学設置の一般方針についての質問主意書 教育の民主主義化の具体的方針として、教育の地方分権の趣旨が徹底していない憾みがある。この点、特に次の問題につき、明確なる答弁をもつて一部の誤解を一掃されたい。 一、すべての国民が高等教育をうける便宜をあたえられるために、各府県に大学が設定せられるのであるが、その際その府県に従来存在した高等程度の諸学校は、積極的にその府県における大学建設に参加すべきである。 二、一の府県に既存の大学があつて、その大学がその大学の立場から、その他の府県の高等学校等を合併しようとする運動、ならびに、一の府県にある高等学校等がその高等学校等の立場から、その他の府県にある既存の大学に合併を希望する運動、これらの運動は各府県に均等に新制大学が成長することについて悪影響がある。 右の二点について新制大学設置の一般方針を明かにし、地方の高等学校等の一部にある誤解を一掃すべしと信ずるが、所管大臣の所見如何。文書をもつて至急答えられたい。 |