質問主意書

第2回国会(常会)

質問主意書


質問第百二十一号

答弁書及び請願に関する報告等についての質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によつて提出する。

  昭和二十三年五月二十四日

北條 秀一      

       参議院議長 松平 恒雄 殿



   答弁書及び請願に関する報告等についての質問主意書

一、質問書に対する内閣総理大臣の答弁書は、当然に責任ある言明でなければならぬと思うが、最近の答弁書の中には、政府部内の一部の意見であつて、内閣としての責任ある答弁でないと考えられるものがないでもない。一例を挙げると答弁書第九十五号による第五項は農林省の要望であつて、大蔵安本両省の見解は、農林省と著しく差があると考えられる。若しそれが現実であるならば答弁書は全く無意味にあると思うが、総理大臣の答弁書は政府の責任ある解答なりとする見解において誤りはないか。

二、議院が採択し内閣に送附した請願については毎年議院に対して、その処置を報告せねばならないことは国会法に明記されてあるところである。第一回国会以来多くの請願が内閣に送附されているが、今日迄公式な報告がないようであるが、この報告を何んな形で何時やる考えであるか。

三、答弁書第十三号第二による国費を支給している職でいわゆる組合事務専従者と考えられるものの調査をしているとのことであつたが、その調査は一体何時頃完了するのか、又調査の結果を国会に報告される考えであるか。