第2回国会(常会)
質問第六十号 牧野の定義に関する質問主意書 右の質問主意書を国会法第七十四条によつて提出する。 昭和二十三年四月十四日 板野 勝次 参議院議長 松平 恒雄 殿牧野の定義に関する質問主意書 一、左の場合は明かに牧野であると解されるが見解如何。 地勢気候上採草の目的のために樹木(特に松が最も適する)を生やすことが土地に、湿気と陰を与えるため絶対に必要とせられまた松樹の枝を切り、ヤバ(焼炭)と称し枝束五尺廻り百個以上を反当りに地中で焼いて焼土の材料にするためにも二、三十年生の樹を生やす必要があり、しかもこのヤバ採取のために必ず採草権者が樹を生やするのである。かくの如く主たる目的はあくまで肥料採草用であり農地に必ず附随して小作地の移動にこの採草地が伴うのみでなく、小作地返還の際は必ず自分が生やした樹を切つて山を返す慣行のある場合。 二、林木の所有権の帰属によつて、即ち林木が採草地所有者の所有である場合は植林を主たる目的とするとも解せられるが、前号のように林木が採草権者の所有であることによつても採草が主な目的であることを明かにし得ると解することは如何。 三、自作農創設特別措置法第二条第一項の「植林の目的」に関する見解如何。 |