質問主意書

第2回国会(常会)

質問主意書


(質問第一号)

漁業権に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によつて提出する。

  昭和二十二年十二月十日

参議院議員 青山 正一      

       参議院議長 松平 恒雄 殿



   漁業権に関する質問主意書

一、府県知事が漁業免許の如き国家行政事務を処理したとき、其の後府県議会に於て、右の行政処分の取消等を要求する決議を為し、其の執行を迫るは、府県議会の越権行為と思料するものなるが当局の所見如何。

二、定置漁業調整については、十数年来各府県とも整理統合を図つて居る現状であるが、其の実施に当り旧漁業権を拠棄せしめ、新規出願免許を与うるのが実状である。然るに新規免許を取消す等の行政処分を為したるときは、之により既に拠棄した旧漁業権が当然復活すべきに拘らず何等之に関する法律上の規定がない。若し斯かる処分の行われんか漁政上収拾すべからざる混乱に陥る惧れがあるが之に対処する当局の方策如何。

三、定置漁業免許につき、府県令を以て免許制限距離に関する規定を定めて居る実状なるが、右の規定は漁業法及同施行規則に根拠を持たない規則と思料するが当局の所見如何。

四、府県令による免許制限距離に関する規定に定める所の制限距離内に於ける新規免許なりとの理由を以て、錯誤による免許取消処分を為さんとする事例ありやに聞くが、斯かる行政上の処置は法律上違法なる処分なりと信ずるものなるが当局の所見如何。