質問主意書

第1回国会(特別会)

答弁書


(答弁書第七十五号) 昭和二十二年十月九日配付

内閣参甲第八七号
  昭和二十二年十月七日

内閣総理大臣 片山 哲      


       参議院議長 松平 恒雄 殿

参議院議員中西功君提出価格差益金徴集に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員中西功君提出価格差益金徴収に関する質問に対する答弁書

一、前年度価格差益の徴収は、如何なる程度に行われているか、各品目別に徴収済の金額と未徴収金額とを答えられたい。

答 別紙によつて御了知ありたい。

一、本年度価格差益金の追加予算、計上金額はどれ位か、又その品目別内訳並に計算基準を答えられたい。

答 本年度追加予算の計上金額は、目下算定中である。

一、政府は「価格差益処理規則」によつて徴収に当つているが、具体的に如何なる手続によつて徴収しているか、多数に亘る価格差益金の徴収は上の処理規則によつて完全にして十分に行われると考えるか。

答 価格差益の具体的な徴収は、概ね納付義務者から価格差益に関する所定の報告書を特に指定する団体を経由して提出させ、これに基いて間接資料調査、権衡調査、実地調査等事情に応じて適切な調査を行つている。なお経由団体、関係官庁、都道府県の物価並びに商工行政担当職員の協力を得て、できる限り適正を期している。現行徴収機構は現状においては実情に即した適正なものと考えている。

一、公価改訂当時における品目別の在庫高並にその調査方法を答えられたい。

答 各品目毎の在庫高は通例当該物品の主務官庁で調査しているものもあるが、価格差益の調査については、各企業者別の価格改定時の在庫高が必要であるので、個別に資料調査、権衡調査、実地調査等各種の調査によつて在庫高の実数を捕捉することに努めているのであつて、差益の決定額について別表の通り品目別に大別したものはあるが、在庫高については、企業者の経営の実情によつて数量の基準が異なる場合が多いので、品目別の纏つた調査は困難である。

(別紙)昭和二十一年度価格差益納付金表(昭和二十二年十月三日物価庁)
品   目決 定 額二十一年度調定済額収入済額収入未済額二十二年度調定済額
 千円千円千円千円干円
非鉄金属一一八、四七三四三、〇〇〇四三、〇〇〇 七五、四七三
金属屑五九、七一三一一、四六三一一、四六三四八、二五〇
其の他金属類及製品三九、七六九二八、八七八二七、三二二一、五五六一〇、八九一
一八、三二七一六、五九七一六、五九七一、七三〇
繊維品六一三、一六六三八七、八五六三八六、八八八九六八二二五、三一〇
酒精五、一六八五、一六八五、一六八
ゴム七、八九一四、九一〇四、九一〇二二、九四一
味噌醤酒缶詰六九、一六六四六、三〇七四六、三〇七-二二、八五九
油脂二七、六九三一六、六九四一六、六九四一〇、九九九
主要食糧二一〇、三〇五二一〇、三〇五二一〇、三〇五
其の他一七三、六七〇一四八、八八六一四四、七七六四、一一〇二四、七八四
合計一、三四三、三〇一九二〇、〇六四九一三、四三〇六、六三四四二二、二三七
(備考)
1、千円未満は切捨てた。
2、決定額と調定済額に四二三、二三七千円の相違があるのは、価格差益は原則としてその物品が販売されてから納付されるべきものであるため調定を翌年度に繰越したのと第二封鎖預金になつている金額は納入手続未決定のため翌年度に認定を繰越したことによる(最右欄の通り二十二年度において全部を調定している。)