第1回国会(特別会)
(答弁書第六十九号) 昭和二十二年十月四日配付 内閣参甲第七九号 昭和二十二年十月三日 内閣総理大臣 片山 哲 参議院議長 松平 恒雄 殿 参議院議員平沼彌太郎君提出林業用苗甫に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。 参議院議員平沼彌太郎君提出林業用苗甫に関する質問に対する答弁書 一 造林計画を遂行するためには苗甫の確保が絶体に必要であるから、第一案の反別割当によるか、第二案によつて農地調整法及び自作農創設特別措置法による農地より、きりはなすか、それとも第一案第二案を併用するか、何れかの方法によつて苗甫の確保をはかるつもりであるが、何れによるか目下研究中である。 二 林業用種子の確保については、現在の林業種苗法の運用の適正を期することによつて実行できると思う。苗甫並びに肥料については第一問との関係もあり、既存の法規によつて法的な裏付がされない場合には、林業種苗法に検討を加える必要があると思われるので第一問との関係において考えて行きたい。 三 林業用苗木は、従来から林産物としてとりあつかわれているが、ただ林業会法第二条の林産物としては目下のところまだ指定されていないが、これは林業用苗木に関する林産組合の結成ができるかどうかの問題だけなので、必要に応じて指定するつもりである。 四 苗木養成用の肥料は昭和二十二年一月――七月及び八月――十二月の両期において、それぞれ窒素肥料で反当一貫を配給して来たのであるが、それでは充分でないので、肥料の供給量が増加するに随つて増配するつもりである。 |