第1回国会(特別会)
(答弁書第六十四号) 昭和二十二年十月三日配付 内閣参甲第七二号 昭和二十二年九月三十日 内閣総理大臣 片山 哲 参議院議長 松平 恒雄 殿 参議院議員田村文吉君提出政府買上又は財産税徴収により物納せる土地に対する公租其他の負担に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。 参議院議員田村文吉君提出政府買上又は財産税徴収により物納せる土地に対する公租其の他の負担に関する質問に対する答弁書 財産税の物納に充てられた不動産の所有権は、財産税法施行規則第六十条の規定により、所有権移転登記の時を以て政府に移転することになつている。 故に地租及び諸公費の負担時期の限界線たる所有権移転登記の時と、小作料取得時期の限界線たる所有権移転の時とは、同一時である。 なお、物納土地の所有権移転登記については、極力その促進方を図つている次第である。 「参照」 財産税法施行規則 六十条 第五十四条第一項に掲げる財産による物納の許可を受けた税額に相当する財産税は、物納に充てようとする財産の引渡、所有権移転の登記その他法令により第三者に対抗することのできる要件を充足した時において納付があつたものとする。 |