質問主意書

第1回国会(特別会)

答弁書


(答弁書第五十七号)昭和二十二年九月二十五日配付

内閣参甲第六四号
  昭和二十二年九月二十三日

内閣総理大臣 片山 哲      


       参議院議長 松平 恒雄 殿

参議院議員板野勝次君提出飲食営業緊急措置令による取締に関する質問に対し別紙答弁書を提出する。



   参議院議員板野勝次君提出飲食営業緊急措置令による取締に関する質問に対する答弁書

一 旅館において宿泊客が持参の酒類、料理をもつて会食しても、旅館から宿泊に伴う食事以外の特別な酒類、料理等を提供せしめたのでなければ飲食営業緊急措置令の違反とはならない。

二 従つて前項の如き場合に警察が違反として取締をするが如きことは考えられない。
 岡山県下で前項の如き場合も厳格な取締が行はれているというのは外見上は同様に見えても事実は他に違反行為が加ははつているのではないかと思われる。

三 官公吏がその行動を注意すべきは当然のことであるが本件の場合如何なる事情のもとに如何なる事実があつたのか明らかでないので具体的なことは何とも言えない。